家族信託とは 認知症
- どんなときに家族信託が必要なのか
家族信託とは、簡単に言えば、親の財産を長男などの家族や親族が管理・運用する法的な仕組みです。本稿では、家族信託の概要や必要になる場合について見ていきましょう。家族信託とは家族信託とは、不動産や預貯金などの財産や資産を持つ人が、自身の財産を家族に託して、目的(例えば「生活や介護に必要な資金の管理」など)に基づいて、...
- 家族信託を利用するとどんなことができるのか
③認知症になった場合の財産管理対策になる家族信託では、認知症などで判断能力が低下した後でも、資産管理をすることができます。一般的に、判断能力が低下すると、銀行口座などが凍結され、預金の引き出しや不動産の売買ができなくなります。しかし、家族信託契約を締結しておけば、本人の判断能力が低下しても、受託者が預金の引き出し...
- 信託を活用した財産管理・資産承継をサポート
この信託の最大のメリットとしては、経営者自身が認知症などで判断能力を失った場合でも、信託銀行などに会社の経営を任せることができ、不測の事態に備えることができる点です。実際に、信託契約の内容では、会社経営者が希望する事業承継の方法に応じて変更することができます。また、前述した遺言信託の仕組みを利用して、相続時に好き...
- 家族信託(民事信託)と成年後見制度の違い
成年後見制度とは、認知症などになったりした人に代わって、契約手続きや財産管理などの法律行為や身上監護などを支援する制度です。「財産管理」とは、金銭や不動産の管理などであり、「身上保護」とは介護や入院などの手続きなどにおける行為のことです。この成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分けられます。法定後見...
- 家族信託は司法書士に相談するのがおすすめな理由
仮に受益者が、認知症など判断能力が低下した場合でも、専門家に本人の代理人である受益者代理人を依頼することで、受託者へ財産管理を指示してもらうことができます。 ④遺留分の侵害が生じない専門家に家族信託契約を依頼すれば、遺留分の侵害がないように契約内容を確認することができます。遺留分の侵害が生じると相続トラブルに発展...
- 認知症対策に有効な財産管理のメリット・デメリット
高齢のご家族の相続において、頻繁に問題となるのが認知症です。このページでは、認知症対策として有効な財産管理の種類や特徴をご紹介した上で、メリット・デメリットの考え方をご紹介します。財産管理とは|財産管理の種類認知症になると、記憶の混濁や判断能力の低下により、自己の財産を忘れてしまったり契約などの意思決定を適切に行...
- 認知症になる前に行う相続対策の必要性
このページでは、認知症になる前に行う相続対策の必要性についてご紹介します。認知症になったときに起こりうる問題|相続対策が無効になることがあるまず、相続対策として行われる法律行為としては、遺言書の作成や不動産の売却などが考えられるところ、これらを行うためには、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)が...
- 両親が認知症になると相続対策はできなくなる
両親が高齢になるに伴って、認知症発症のリスクを心配される方は少なくありません。しかし、認知症には法律面でのリスクがあるということまで意識できている方は、多くはないのが実情です。このページでは、両親が認知症になった場合にできなくなることや両親の認知症が疑われる場合の対処法をご紹介します。両親が認知症になるとできなく...
- 認知症の親や家族の後見人になれる?成年後見制度とは
認知症の親や家族がいる場合、成年後見制度の利用を検討される方は少なくありません。このページでは、成年後見制度とは何か、家族が後見人になることができるかなど、成年後見制度について気になるポイントについてご紹介します。成年後見制度とは成年後見制度とは、認知症等が原因で判断能力が不十分になった人の財産管理や身上監護を、...
- 任意代理(財産管理等委任契約)・見守り契約とは
しかし、認知症などの原因で本人の判断能力が低下した後の財産管理をカバーすることは難しいという欠点があります。なぜなら、預金口座からの引き出しなどは、代理権の存否だけではなく、本人の意思も確認されるからです。そのため、認知症対策も行いたいのであれば、財産管理等委任契約とセットで任意後見契約を締結しておくなどの工夫が...
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |