遺産 預金 分割
- 家族信託を利用するとどんなことができるのか
一般的に、判断能力が低下すると、銀行口座などが凍結され、預金の引き出しや不動産の売買ができなくなります。しかし、家族信託契約を締結しておけば、本人の判断能力が低下しても、受託者が預金の引き出しや不動産の売買など財産の管理・処分ができます。なお、受託者がどこまで財産を管理・処分できるかは、あらかじめ家族信託契約で決...
- 相続手続きの手順や流れ・期限について
また、これと同時に相続開始直後から着手したほうが良いこととしては、遺言書の有無や遺産、相続人の有無などの調査・確認などです。遺言書が自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、裁判所に検認手続きを申し立てる必要があります。相続開始から14日以内に行う必要のある手続き相続開始から14日以内に行う必要がある手続きは、①年金...
- 相続登記の義務化と今後の対策方法
・遺言書の有効性や遺産分割協議の不調など相続に争いがある場合・相続登記を申請すべき相続人が病気等で申告できないようなやむを得ない場合 このような場合には、「正当な理由」があるとして相続登記の申請義務を負わない可能性があります。 また、相続登記が義務化される令和6年4月1日以前に相続が発生している場合でも、相続登記...
- 遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は、共同相続人の話し合いによって行われるため、共同相続人の各々の思惑が交錯し、遺産をめぐるトラブルが発生することがあります。そこで、以下では、遺産分割協議の調整や遺産分割協議書の作成について解説いたします。遺産分割協議とは?遺産分割協議とは、共同相続人間の話し合いにより、共有状態の相続財産を各共同相続...
- 相続放棄をしたほうがよいケースとは
相続放棄とは、相続人が、自由意思により、一定の手続きに従い全ての遺産の承継を否定することをいいます。相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に対する放棄の申述をする方法により行います。この場合、限定承認とは異なり、財産目録の作成は不要です。相続放棄をした場合、相続開始の時にさかのぼって、初めから相続人とならなかったもの...
- 相続登記を司法書士に依頼すべきケースと費用
そのうえで、相続登記についての司法書士報酬がおよそ5万円~10万円、遺産分割協議書を作成してもらう場合には5~10万円がかかるものとされています。 全体の費用の相場としては、およそ20万円~40万円程度の費用がかかるものとされています。相続登記は法務テーラー司法書士事務所までご相談ください法務テーラー司法書士事務...
- 相続登記の義務を果たす具体的な方法
相続登記の具体的な流れとして、まずは相続する不動産と相続人を遺産分割協議や遺言を通じて決定し、その後相続登記に必要な書類を収集したり作成したりして、管轄の法務局へ申請するという流れを踏むこととなります。 そして、この相続登記に必要な書類として、以下のようなものが挙げられます。 ・登記申請書・不動産の登記事項証明書...
- 信託を活用した財産管理・資産承継をサポート
死亡時に支払われる生命保険は、通常、全額一括で支払われますが、信託を利用することで、分割して支払うなど、財産管理も行うことができます。例えば、資産管理ができない子どもを保険金の受取人に指定した場合、一括ではなく月々の支払いに分割することが可能です。また信託は、受取人の死亡など一定の条件が満たされた場合に、別の人が...
- 家族信託(民事信託)と成年後見制度の違い
成年後見制度は、成年被後見人が死亡するとその効力を失うため、遺産整理や死後事務などの手続きは、一般の制度と同様に相続人等が行うことになります。家族信託に比べれば手間がかかりますが、手続きはほぼ同じなのでそれほど大きな問題ではありません。 ・財産管理者として指定できる人家族信託では、委託者が受託者を選任します。他人...
- 両親が認知症になると相続対策はできなくなる
なお、認知症であると診断されると、原則としてご本人が預金を引き出すこともできなくなります(口座凍結と言われたりします)。認知症の親のために介護費用を引き出そうとして窓口で事情を説明したことをきっかけに口座が凍結されてしまい、お困りになっているというケースは少なくありません。両親の認知症が疑われる場合の対処法では、...
- 任意代理(財産管理等委任契約)・見守り契約とは
なぜなら、預金口座からの引き出しなどは、代理権の存否だけではなく、本人の意思も確認されるからです。そのため、認知症対策も行いたいのであれば、財産管理等委任契約とセットで任意後見契約を締結しておくなどの工夫が必要です。 なお、成年後見制度における後見監督人(後見人等のサポートが適切かチェックする第三者)のような人を...
- 遺言書の保管と執行など複雑な手続きを依頼
もっとも、司法書士に遺言書作成や保管のご依頼をいただいている場合には、遺言書の執行まで依頼することが少なくなく、この場合、遺言書の内容に沿って相続人の相続割合を指定したり、実際に遺産を分配したりする手続きを、遺言書作成当時から依頼者と信頼関係にある司法書士に一括して任せることができるというメリットがあります。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |