家族信託とは 不動産
- どんなときに家族信託が必要なのか
家族信託とは、簡単に言えば、親の財産を長男などの家族や親族が管理・運用する法的な仕組みです。本稿では、家族信託の概要や必要になる場合について見ていきましょう。家族信託とは家族信託とは、不動産や預貯金などの財産や資産を持つ人が、自身の財産を家族に託して、目的(例えば「生活や介護に必要な資金の管理」など)に基づいて、...
- 相続登記の義務化と今後の対策方法
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の登記名義を相続人に変更する手続きです。この相続登記の申請が、民法等の一部を改正する法律により令和6年(2024年)4月1日から義務化されます。そこで、以下では相続登記の義務化の内容と今後の対策方法について解説いたします。相続登記の義務化の内容相続登記が義務化さ...
- 家族信託を利用するとどんなことができるのか
そもそも、成年後見制度は財産を保護することが目的であり、財産の管理方法が制限されているため、不動産の売却など、自由に財産を使うことや生前贈与など相続対策を行うことができません。一方で、家族信託では、あらかじめ家族信託契約に希望する財産管理の内容を書いておけば、それに基づいて、柔軟な財産管理をしてもらえることができ...
- 信託を活用した財産管理・資産承継をサポート
信託の対象としては、金銭、有価証券、不動産が信託財産の主なものとして挙げられます。財産を信託すると、その財産の所有権は委託者から受託者に移転し、受託者の名義となります。また、信託財産は受益者のために、受託者自身の財産や他の信託財産とは区別して管理されます。受託者は、委託者と定めた信託の目的(例:入院時の費用を本人...
- 家族信託(民事信託)と成年後見制度の違い
「財産管理」とは、金銭や不動産の管理などであり、「身上保護」とは介護や入院などの手続きなどにおける行為のことです。この成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分けられます。法定後見の場合、「誰を後見人に選ぶか」の判断は、原則すべて家庭裁判所の判断に委ねられるため、本人の意思が反映されにくいという面があり...
- 家族信託は司法書士に相談するのがおすすめな理由
家族信託を相談する司法書士を選ぶ際には、実際に信託契約書の作成や財産である不動産の登記の手続きの経験がある事務所を選ぶことをおすすめします。家族信託に関することは法務テーラー司法書士事務所にご相談ください法務テーラー司法書士事務所では、家族信託に関する相談を受けております。家族信託について、気になることや疑問点が...
- 相続登記を司法書士に依頼すべきケースと費用
相続登記とは、不動産を相続したことにより不動産の権利関係(誰が所有者かといった関係)に変動が生じる場合に、新たな権利関係を第三者に対して公示する手続きをいいます。以下では、上記の相続登記を司法書士に依頼すべきケースと、司法書士に依頼して相続登記を行う場合の費用についてご説明いたします。相続登記を司法書士に依頼すべ...
- 相続登記の義務を果たす具体的な方法
相続登記とは、不動産を相続したことにより不動産の権利関係(誰が所有者かといった関係)に変動が生じる場合に、新たな権利関係を第三者に対して公示する手続きをいいます。以下では、相続登記手続きの具体的な方法についてご説明いたします。相続登記の具体的な方法とは?相続登記の具体的な流れとして、まずは相続する不動産と相続人を...
- 現在相続登記していない方に適用される期限
相続登記とは、不動産を相続したことにより不動産の権利関係(誰が所有者かといった関係)に変動が生じる場合に、新たな権利関係を第三者に対して公示する手続きをいいます。そして、この相続登記は法律の改正により、不動産を相続した方全員が必ず行わなければならないものとなりました。そこで、以下では相続登記義務化の概要と、これま...
- 認知症になる前に行う相続対策の必要性
まず、相続対策として行われる法律行為としては、遺言書の作成や不動産の売却などが考えられるところ、これらを行うためには、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)が必要です。そして、意思能力を欠いた状況で行われた法律行為は無効となります。 認知症になると、記憶の混濁や判断能力の低下といった症状が現れます...
- 両親が認知症になると相続対策はできなくなる
両親が認知症になって判断能力が低下すると、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)なしとして、遺言書の作成や不動産の売却といった相続対策が無効になってしまうことがあります。 一度認知症になった場合、一時的に判断能力が回復することはありますが、基本的に相続対策は困難になると考えておきましょう。 なお、...
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |