遺言書 公正証書
- 遺言書の確認、遺言書の検認手続き、遺言執行サポート
ご家族が亡くなった際に、相続手続きで初めにやることは故人の遺言書の有無を確認することになるでしょう。遺言書が残されていた場合、その遺言書の種類によっては一定の手続きを経ないで遺言書を開封してしまうと行政罰を受ける可能性があります。そこで、以下では、遺言書について必要な手続きなどについて解説いたします。遺言書の種類...
- 相続トラブルを防ぐための遺言書作成とは
遺言書とは、財産の相続の仕方について指定することをはじめとした、相続人に対するメッセージを残す文書をいいます。この遺言書は、正しく作成されている場合には相続人にとって財産相続の道しるべとなり、相続人の間におけるトラブルを防ぐことができますが、作成の仕方によっては相続人の間で新たなトラブルを招いてしまうこともあり得...
- 遺言書の保管と執行など複雑な手続きを依頼
遺言書を作成したら、それをそのまま自宅においておくこともできますが、その場合相続が発生してから検認手続きが必要になったり、場合によっては遺言書の中身が改ざんされたことが疑われるなどして、新たなトラブルの火種となってしまうことが考えられます。そこで、以下では、遺言書を保管しておく制度の概要と、司法書士に遺言書を保管...
- 相続手続きの手順や流れ・期限について
また、これと同時に相続開始直後から着手したほうが良いこととしては、遺言書の有無や遺産、相続人の有無などの調査・確認などです。遺言書が自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、裁判所に検認手続きを申し立てる必要があります。相続開始から14日以内に行う必要のある手続き相続開始から14日以内に行う必要がある手続きは、①年金...
- 相続登記の義務化と今後の対策方法
・遺言書の有効性や遺産分割協議の不調など相続に争いがある場合・相続登記を申請すべき相続人が病気等で申告できないようなやむを得ない場合 このような場合には、「正当な理由」があるとして相続登記の申請義務を負わない可能性があります。 また、相続登記が義務化される令和6年4月1日以前に相続が発生している場合でも、相続登記...
- 家族信託を利用するとどんなことができるのか
家族信託は、自身の財産を誰に承継させるかを生前に決めることができるため、遺言書の代わりとしても機能します。家族信託は、委託者が生きている間は財産管理として機能し、委託者の死後は遺言の代わりとして機能することが大きな特徴であるといえます。なお、家族信託と遺言で財産承継者が異なる場合には、家族信託契約が優先されるため...
- 信託を活用した財産管理・資産承継をサポート
遺言書の活用は、相続人同士の争いの可能性を減らすためには有効な方法です。しかし、遺言書の作成、保管、執行などの手続きは複雑で、専門的な知識が必要になることもあります。そこで、信託銀行や司法書士等の専門家が、こうした一連の手続きを信託で代行するなど、さまざまなサポートを行っています。信託を利用する際には、必ず弁護士...
- 認知症対策に有効な財産管理のメリット・デメリット
(※公正証書の形式による必要あり)家庭裁判所による任意後見監督人の選任時契約で定めた範囲に限る代理権なしありなし※死後事務許可申立てが認められれば可能家族信託当事者間の合意契約締結時(特約で調整可能)信託財産の管理・処分権限(契約で調整可能だが、身上監護に関する契約はできない)なしあり契約内容に従う財産管理契約
- 認知症になる前に行う相続対策の必要性
まず、相続対策として行われる法律行為としては、遺言書の作成や不動産の売却などが考えられるところ、これらを行うためには、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)が必要です。そして、意思能力を欠いた状況で行われた法律行為は無効となります。 認知症になると、記憶の混濁や判断能力の低下といった症状が現れます...
- 両親が認知症になると相続対策はできなくなる
両親が認知症になって判断能力が低下すると、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)なしとして、遺言書の作成や不動産の売却といった相続対策が無効になってしまうことがあります。 一度認知症になった場合、一時的に判断能力が回復することはありますが、基本的に相続対策は困難になると考えておきましょう。 なお、...
- 認知症の親や家族の後見人になれる?成年後見制度とは
また、任意後見契約は、契約によって締結できますが、必ず公正証書の作成が必要になります。 そして、任意後見は、契約を締結しただけでは効力が発生せず、家庭裁判所に申し立てて、「任意後見監督人選任の審判」がされた時から効力が生じますので、判断能力が不十分になる前にサポートを受けることはできません。後見人になるための資格...
- 任意代理(財産管理等委任契約)・見守り契約とは
契約の締結にあたり、公正証書の作成などが義務付けられておらず(※)、委任事項の内容や効力発生時期の制限はありませんので、比較的融通のきく=本人の希望を尊重しやすい手法であるといえるでしょう。 (※)任意後見の場合には、公正証書の作成が義務付けられています。財産管理等委任契約の場合でも、後々の紛争リスクを抑えたい場...
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |