遺言 銀行手続き
- 相続手続きの手順や流れ・期限について
また、これと同時に相続開始直後から着手したほうが良いこととしては、遺言書の有無や遺産、相続人の有無などの調査・確認などです。遺言書が自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、裁判所に検認手続きを申し立てる必要があります。相続開始から14日以内に行う必要のある手続き相続開始から14日以内に行う必要がある手続きは、①年金...
- 相続登記の義務化と今後の対策方法
・遺言書の有効性や遺産分割協議の不調など相続に争いがある場合・相続登記を申請すべき相続人が病気等で申告できないようなやむを得ない場合 このような場合には、「正当な理由」があるとして相続登記の申請義務を負わない可能性があります。 また、相続登記が義務化される令和6年4月1日以前に相続が発生している場合でも、相続登記...
- 遺言書の確認、遺言書の検認手続き、遺言執行サポート
ご家族が亡くなった際に、相続手続きで初めにやることは故人の遺言書の有無を確認することになるでしょう。遺言書が残されていた場合、その遺言書の種類によっては一定の手続きを経ないで遺言書を開封してしまうと行政罰を受ける可能性があります。そこで、以下では、遺言書について必要な手続きなどについて解説いたします。遺言書の種類...
- 遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
これは遺産分割方法の一種で、ほかには遺言による指定分割や家庭裁判所による審判分割があります。被相続人の遺言に遺産の分配について指定があれば、それに従うのが原則です。もっとも、遺言による指定がある場合でも、遺言に分割を禁止する旨の記載がない限り、遺産分割協議により遺産の全部又は一部について遺言の指定に反する分割も行...
- どんなときに家族信託が必要なのか
遺言では、長男など自身の子どもに財産を承継させることはできますが、長男の死後に孫に財産を承継させるなど、二次相続以降のことは指定できません。この点、家族信託契約であれば、生前に、自分の死後は長男に財産を承継させ、長男の死後は孫に財産を承継させることができます。 ②障がいのある子どもを受益者にしたい場合子どもが障が...
- 家族信託を利用するとどんなことができるのか
④遺言の機能がある家族信託は、自身の財産を誰に承継させるかを生前に決めることができるため、遺言書の代わりとしても機能します。家族信託は、委託者が生きている間は財産管理として機能し、委託者の死後は遺言の代わりとして機能することが大きな特徴であるといえます。なお、家族信託と遺言で財産承継者が異なる場合には、家族信託契...
- 信託を活用した財産管理・資産承継をサポート
・遺言信託亡くなった人が残した財産をどうするかを指示する遺言も信託の対象です。遺言書の活用は、相続人同士の争いの可能性を減らすためには有効な方法です。しかし、遺言書の作成、保管、執行などの手続きは複雑で、専門的な知識が必要になることもあります。そこで、信託銀行や司法書士等の専門家が、こうした一連の手続きを信託で代...
- 相続登記の義務を果たす具体的な方法
相続登記の具体的な流れとして、まずは相続する不動産と相続人を遺産分割協議や遺言を通じて決定し、その後相続登記に必要な書類を収集したり作成したりして、管轄の法務局へ申請するという流れを踏むこととなります。 そして、この相続登記に必要な書類として、以下のようなものが挙げられます。 ・登記申請書・不動産の登記事項証明書...
- 認知症になる前に行う相続対策の必要性
まず、相続対策として行われる法律行為としては、遺言書の作成や不動産の売却などが考えられるところ、これらを行うためには、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)が必要です。そして、意思能力を欠いた状況で行われた法律行為は無効となります。 認知症になると、記憶の混濁や判断能力の低下といった症状が現れます...
- 両親が認知症になると相続対策はできなくなる
両親が認知症になって判断能力が低下すると、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)なしとして、遺言書の作成や不動産の売却といった相続対策が無効になってしまうことがあります。 一度認知症になった場合、一時的に判断能力が回復することはありますが、基本的に相続対策は困難になると考えておきましょう。 なお、...
- 相続トラブルを防ぐための遺言書作成とは
遺言書とは、財産の相続の仕方について指定することをはじめとした、相続人に対するメッセージを残す文書をいいます。この遺言書は、正しく作成されている場合には相続人にとって財産相続の道しるべとなり、相続人の間におけるトラブルを防ぐことができますが、作成の仕方によっては相続人の間で新たなトラブルを招いてしまうこともあり得...
- 遺言書の保管と執行など複雑な手続きを依頼
遺言書を作成したら、それをそのまま自宅においておくこともできますが、その場合相続が発生してから検認手続きが必要になったり、場合によっては遺言書の中身が改ざんされたことが疑われるなどして、新たなトラブルの火種となってしまうことが考えられます。そこで、以下では、遺言書を保管しておく制度の概要と、司法書士に遺言書を保管...
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |