公正証書遺言 証人
- 遺言書の確認、遺言書の検認手続き、遺言執行サポート
普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。 ①自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立します。もっとも、この遺言に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書する必要はありません。
- 相続トラブルを防ぐための遺言書作成とは
例えば、公正証書遺言へ出向いて公証人とともに遺言書を作成する公正証書遺言方式によれば、公証人のチェックの目が入るため、自筆証書遺言よりもその内容の適正さを確保することが可能です。自筆証書遺言や秘密証書遺言によって遺言書を作成したいという場合にも、司法書士などの専門家にご相談いただき、どのような内容・方式で遺言書を...
- 遺言書の保管と執行など複雑な手続きを依頼
遺言書の保管制度としては、①公正証書遺言の作成、②自筆証書遺言保管制度、③司法書士などの専門家による遺言書の保管、という3つが存在しています。 このうち、①公正証書遺言とは、遺言者が公証役場へ出向き公証人とともに遺言書を作成することをいいます。この公正証書遺言による場合には、遺言書作成時に原本が公証役場で保管され...
- 公正証書遺言の証人は何人必要?条件や役割は?
公正証書遺言は、遺言書の中でも信頼性が高いとされる方式です。作成する際には必ず証人が必要であり、その人数や条件を正しく理解していないと手続きが進められないことがあります。今回は、公正証書遺言に関わる証人の基本的なルールを解説します。公正証書遺言の証人は何人必要なのか公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必須です...
- 認知症になった後でも家族信託の契約を結べるケースとは
家族信託契約を結ぶための判断能力があるかどうかは、公正証書を作成する場合は公証人が判断することを覚えておきましょう。次のような場合には、軽度の認知症でも家族信託が進めやすくなります。 ・相続人が子供だけの場合・家族全員の同意と協力が得られる場合・信託契約を公正証書とする場合 このような場合でも、可能であれば、判断...
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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| 設立 | 2023年6月 |
| 所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
| TEL | 050-5536-8618 |
| 営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
| 取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |