遺言書 効力 期間

遺言書 効力 期間

  • 家族信託を利用するとどんなことができるのか

    種類あるものの、どちらも本人の判断能力が低下した後にしか効力が発生しないため、本人が正常に判断できるうちに財産の管理や処分を任せることはできません。一方で、家族信託では契約締結時から効力が発生するため、本人が元気なうちに財産の管理や処分を任せることができるのです。 ②成年後見制度よりも柔軟に財産管理ができる家族信...

  • 認知症になる前に行う相続対策の必要性

    まず、相続対策として行われる法律行為としては、遺言書の作成や不動産の売却などが考えられるところ、これらを行うためには、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)が必要です。そして、意思能力を欠いた状況で行われた法律行為は無効となります。 認知症になると、記憶の混濁や判断能力の低下といった症状が現れます...

  • 相続トラブルを防ぐための遺言書作成とは

    遺言書とは、財産の相続の仕方について指定することをはじめとした、相続人に対するメッセージを残す文書をいいます。この遺言書は、正しく作成されている場合には相続人にとって財産相続の道しるべとなり、相続人の間におけるトラブルを防ぐことができますが、作成の仕方によっては相続人の間で新たなトラブルを招いてしまうこともあり得...

  • 遺言書の保管と執行など複雑な手続きを依頼

    遺言書を作成したら、それをそのまま自宅においておくこともできますが、その場合相続が発生してから検認手続きが必要になったり、場合によっては遺言書の中身が改ざんされたことが疑われるなどして、新たなトラブルの火種となってしまうことが考えられます。そこで、以下では、遺言書を保管しておく制度の概要と、司法書士に遺言書を保管...

  • 相続手続きの手順や流れ・期限について

    また、これと同時に相続開始直後から着手したほうが良いこととしては、遺言書の有無や遺産、相続人の有無などの調査・確認などです。遺言書が自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、裁判所に検認手続きを申し立てる必要があります。相続開始から14日以内に行う必要のある手続き相続開始から14日以内に行う必要がある手続きは、①年金...

  • 相続登記の義務化と今後の対策方法

    遺言書の有効性や遺産分割協議の不調など相続に争いがある場合・相続登記を申請すべき相続人が病気等で申告できないようなやむを得ない場合 このような場合には、「正当な理由」があるとして相続登記の申請義務を負わない可能性があります。 また、相続登記が義務化される令和6年4月1日以前に相続が発生している場合でも、相続登記...

  • 遺言書の確認、遺言書の検認手続き、遺言執行サポート

    ご家族が亡くなった際に、相続手続きで初めにやることは故人の遺言書の有無を確認することになるでしょう。遺言書が残されていた場合、その遺言書の種類によっては一定の手続きを経ないで遺言書を開封してしまうと行政罰を受ける可能性があります。そこで、以下では、遺言書について必要な手続きなどについて解説いたします。遺言書の種類...

  • 相続放棄をしたほうがよいケースとは

    これを熟慮期間といいます。 〇単純承認相続人が、被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認することをいいます。限定承認や相続放棄をしないまま熟慮期間を経過した場合などには、単純承認をしたものとみなされます。 〇限定承認限定承認とは、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済すべき...

  • 信託を活用した財産管理・資産承継をサポート

    遺言書の活用は、相続人同士の争いの可能性を減らすためには有効な方法です。しかし、遺言書の作成、保管、執行などの手続きは複雑で、専門的な知識が必要になることもあります。そこで、信託銀行や司法書士等の専門家が、こうした一連の手続きを信託で代行するなど、さまざまなサポートを行っています。信託を利用する際には、必ず弁護士...

  • 家族信託(民事信託)と成年後見制度の違い

    成年後見制度は、成年被後見人が死亡するとその効力を失うため、遺産整理や死後事務などの手続きは、一般の制度と同様に相続人等が行うことになります。家族信託に比べれば手間がかかりますが、手続きはほぼ同じなのでそれほど大きな問題ではありません。 ・財産管理者として指定できる人家族信託では、委託者が受託者を選任します。他人...

  • 家族信託は司法書士に相談するのがおすすめな理由

    まず、家族信託を利用する場合、受託者や受益者を誰にするのか、信託財産はいくらにするのか、存続期間は何年にするのかなど、詳細な条件や長期計画を定める必要があります。また、家族信託では委託者の意向が優先されるため、受託者が誤った判断をしてしまうケースも考えられます。この点、専門家であれば感情に左右されず冷静に現状を分...

  • 相続登記の義務を果たす具体的な方法

    そして、必要書類を管轄の法務局に登記申請として提出し、1週間から10日程度の期間で申請が完了します。完了後は、依頼者は登記識別情報通知書、登記完了証、相続登記関係書類一式を受け取り、これによって手続きは完了することとなります。相続登記は法務テーラー司法書士事務所までご相談ください法務テーラー司法書士事務所では、相...

  • 両親が認知症になると相続対策はできなくなる

    両親が認知症になって判断能力が低下すると、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)なしとして、遺言書の作成や不動産の売却といった相続対策が無効になってしまうことがあります。 一度認知症になった場合、一時的に判断能力が回復することはありますが、基本的に相続対策は困難になると考えておきましょう。 なお、...

  • 認知症の親や家族の後見人になれる?成年後見制度とは

    そして、任意後見は、契約を締結しただけでは効力が発生せず、家庭裁判所に申し立てて、「任意後見監督人選任の審判」がされた時から効力が生じますので、判断能力が不十分になる前にサポートを受けることはできません。後見人になるための資格|家族でも成年後見人になれる?では、認知症の方の家族は、後見人になることができるのでしょ...

  • 任意代理(財産管理等委任契約)・見守り契約とは

    契約の締結にあたり、公正証書の作成などが義務付けられておらず(※)、委任事項の内容や効力発生時期の制限はありませんので、比較的融通のきく=本人の希望を尊重しやすい手法であるといえるでしょう。 (※)任意後見の場合には、公正証書の作成が義務付けられています。財産管理等委任契約の場合でも、後々の紛争リスクを抑えたい場...

OFFICE事務所概要

事務所名 法務テーラー司法書士事務所
設立 2023年6月
所在地 〒063-0804
西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階
TEL 050-5536-8618
営業時間 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00​ - 17:00
取扱業務 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務

詳細を見る

岡茂樹
岡茂樹
2024-02-11
家族信託の相談で利用しました。依頼自体はこれからですが、用意されている説明動画や担当された片野坂司法書士の説明もわかりやすかったです。
NAO
NAO
2024-02-06
他の専門家では家族信託の依頼を受け付けてくれなかったので、後見制度の相談で片野坂司法書士に相談したところ、逆に家族信託を提案頂き自分たち家族でもできるんだと相談当日にとても安心することができました。その後も特に不都合なく信託契約を取り交わしました。その当日には銀行まで付き添ってもらい、不動産の信託手続きもすんなり終わりました。親が後見制度は絶対嫌だといっていたので家族信託ができて本当によかったです!最後に渡してもらった書類もファイルにキレイにそろえてもらって大満足です。
召田大地
召田大地
2024-01-25
相続登記でお世話になりました。私の場合、相続登記を10年以上ほったらかしていたので、一般的な家族の形でなく、あったこともないような人が当事者が多く心配で途方にくれていました。片野坂司法書士との初めての相談では、手続自体はこれからなのに、不安な気持ちから前向きな気持ちになれました。たぶん調査とかは苦労かけたと思いますがそんな様子はひとつも見せられずに進めて頂き感謝しています。
鈴江雄大
鈴江雄大
2023-12-30
対応していただけいた方が、とても親切で丁寧で自分としては難しい案件も、分かりやすく説明していただき安心してお任せする事が出来ました。 すごく満足しています。ありがとうございました。
Rachelle Hamasaki
Rachelle Hamasaki
2023-12-04
会社設立にあたって依頼させて頂きました。予定日よりも早く仕事を済ませて下さって本当に助かりました。説明なども親切でとても分かりやすかったです。また何かあればこちらにお願いしようと思っていま
K S
K S
2023-11-28
以前仕事で札幌の案件があり、取引先を担当していたのがテーラーさんでした。 その時少しだけですがご一緒させて頂きました。もの凄く丁寧でわかりやすく対応して頂き本当に助かりました!!
よしーゆん
よしーゆん
2023-11-02
家族のことで他に相談しにくい内容でも、 こちらではすごく丁寧に相談にのってくれ ました。事務所の皆さんみんな親切で雰囲気もよかったです。安心して相談できました。
Kee K
Kee K
2023-10-29
一見相談しにくそうな案件に関しても快く聞いてくださります。リラックスできる人柄や室内の落ち着いたデザインがそうさせるのではないかと思います! 何かお困りごとがある方は一度ご相談に行ってみて下さい◎