公正証書遺言の証人は何人必要?条件や役割は?
公正証書遺言は、遺言書の中でも信頼性が高いとされる方式です。
作成する際には必ず証人が必要であり、その人数や条件を正しく理解していないと手続きが進められないことがあります。
今回は、公正証書遺言に関わる証人の基本的なルールを解説します。
公正証書遺言の証人は何人必要なのか
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必須です。
これは民法で定められている要件であり、証人が立ち会うことで遺言の成立と内容の確認が客観的に担保されます。
公正証書遺言の証人になれるひと・なれないひと
公正証書遺言における証人には、民法第974条に基づき明確な制限があります。
証人になれるひと
証人になれるのは、遺言者本人と直接的な利害関係を持たない18歳以上の者です。
遺言の内容によって利益を得ない立場であれば、基本的に証人になることが可能です。
証人として依頼されるひととしては、以下のような場合が多くあります。
- 友人・知人
- 弁護士・司法書士などの専門家
証人になれないひと
公正証書遺言の証人になれないひとは以下のとおりです。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者、またそれらの配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
上記は、遺言内容に影響を与える可能性がある、または中立性が確保できないと判断される立場にあるため除外されています。
公正証書遺言における証人の役割
公正証書遺言を作成する際は、公証人の前で遺言者が遺言内容を口頭で説明し、それを公証人が筆記し、内容確認を経て署名押印するという手続きが行われます。
その中で証人が担う役割は、主に手続き全体の公正性を保証することです。
証人は、遺言者が自らの意思で遺言内容を述べているか、あるいは誰かに強制されていないか、また判断能力が確かであるかを第三者の立場から確認します。
証人が存在すれば、遺言書が不当な影響を受けずに作成されたことが後から客観的に証明しやすくなります。
まとめ
公正証書遺言を作成するには、2名の証人が必要です。
証人は遺言者と利害関係がなく、中立性を保てる人物でなければなりません。
公正証書遺言は、将来のトラブル防止にもつながる大切な法的手続きです。
証人選びなどに関して不安がある場合、司法書士などの専門家に依頼するとよいでしょう。
OFFICE事務所概要
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