相続トラブルを防ぐための遺言書作成とは
遺言書とは、財産の相続の仕方について指定することをはじめとした、相続人に対するメッセージを残す文書をいいます。
この遺言書は、正しく作成されている場合には相続人にとって財産相続の道しるべとなり、相続人の間におけるトラブルを防ぐことができますが、作成の仕方によっては相続人の間で新たなトラブルを招いてしまうこともあり得ます。
そこで、以下では遺言書作成に際してのちの相続トラブルを防ぐための注意点についてご説明いたします。
遺言書作成において相続トラブルを防ぐための注意点とは?
遺言書に関するトラブルとしてよくあるものとしては、法律で定められた方式を守っていなかったことによって遺言書の効力が生じるか問題となってしまったり、また遺言書の記載の仕方が曖昧だったことにより相続の仕方について相続人の間でもめてしまったりすることなどが挙げられます。
また、内容が遺留分を侵害している、遺言者に遺言能力が認められない、といった様々な理由により、遺留分侵害額請求など相続発生後のトラブルが起こり得ます。
そのため、こうしたトラブルに対しては、自分で遺言書を作成する自筆証書遺言方式による場合、しっかりと遺言書の方式を守るとともに、自分が指定したい財産の相続の仕方を明確に記載しておくことなどがその対策として考えられます。
また、こうしたトラブルへの対策としては一人で遺言書を作成しているだけではどうしても限界があるため、自筆証書遺言方式以外の遺言方式などを選択することも重要となってきます。
例えば、公正証書遺言へ出向いて公証人とともに遺言書を作成する公正証書遺言方式によれば、公証人のチェックの目が入るため、自筆証書遺言よりもその内容の適正さを確保することが可能です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言によって遺言書を作成したいという場合にも、司法書士などの専門家にご相談いただき、どのような内容・方式で遺言書を作成するべきなのか助言をもらいつつ遺言書を作成すれば、上記のようなトラブルを未然に防ぐことができます。
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