遺言書の確認、遺言書の検認手続き、遺言執行サポート
ご家族が亡くなった際に、相続手続きで初めにやることは故人の遺言書の有無を確認することになるでしょう。
遺言書が残されていた場合、その遺言書の種類によっては一定の手続きを経ないで遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料を受ける可能性があります。
そこで、以下では、遺言書について必要な手続きなどについて解説いたします。
遺言書の種類
遺言は法定の方式に従って行わないと無効となります。
そのため、民法上遺言の方式について定められており、今回は一般的に用いられる普通方式の遺言について解説します。
普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立します。
もっとも、この遺言に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書する必要はありません。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、(a)証人2人以上の立会いのもとで、(b)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、(c)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、(d)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。
そして、(e)公証人が、その証書は以上の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名・押印します。
公正証書遺言は、以上の手続きを経ることで適法に成立します。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、(a)遺言者が、その証書に署名・押印し、(b)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印します。
そして、(c)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、(d)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名・押印します。
秘密証書遺言は、以上の手続きを経ることで適法に成立します。
遺言書の検認手続き
遺言書が発見された場合、自筆証書遺言および秘密証書遺言は直ちに開封して中身を確認することはできません。
公正証書遺言を除き、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求する必要があります。
これは、遺言書の形式や状態を調査することで、遺言書の偽造や変造を防ぐことで、遺言書を確実に保存するために行われます。
もっとも、この手続きは遺言が有効か無効かを判断するものではないことに注意しましょう。
遺言が無効であることを争いたい場合には、遺言の無効確認訴訟を提起する必要があります。
また、遺言書の検認手続きを怠った場合には、5万円以下の過料に処せられるため、確実に行うようにしましょう。
遺言書に関してお悩みの方は法務テーラー司法書士事務所までご相談ください
遺言書の種類によって検認手続きが必要な場合があるため、注意が必要です。
司法書士は、検認手続きを請求する際に必要な書類の作成や遺言執行者に就任して遺言の執行をサポートすることができます。
遺言書や遺言執行に関してお悩みの方は、お気軽に法務テーラー司法書士事務所までご相談ください。
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