遺言書の保管と執行など複雑な手続きを依頼
遺言書を作成したら、それをそのまま自宅においておくこともできますが、その場合相続が発生してから検認手続きが必要になったり、場合によっては遺言書の中身が改ざんされたことが疑われるなどして、新たなトラブルの火種となってしまうことが考えられます。
そこで、以下では、遺言書を保管しておく制度の概要と、司法書士などの専門家に遺言書を保管してもらう手続きについてご説明いたします。
遺言書の保管制度にはどんなものがある?
遺言書の保管制度としては、①公正証書遺言の作成、②自筆証書遺言保管制度、③司法書士などの専門家による遺言書の保管、という3つが存在しています。
このうち、①公正証書遺言とは、遺言者が公証役場へ出向き公証人とともに遺言書を作成することをいいます。
この公正証書遺言による場合には、遺言書作成時に原本が公証役場で保管されることとなるため、特段保管制度を利用することなく遺言書を保管してもらうことができ、相続発生後の検認手続きも不要となります。
次に、②自筆証書遺言保管制度とは、公正証書遺言と異なり、自分で書いた遺言書を、法務局に保管してもらう制度をいいます。
この場合についても、法務局により厳重に管理されることから自筆証書遺言の中身が事前に明らかにされたり改ざんされて効力がなくなったりすることはありませんし、相続発生後の検認手続きも不要となります。
最後に、③司法書士などの専門家による遺言書の保管について。
司法書士などの専門家に遺言書を保管してもらうことは今までは一定数ありました。
しかし、前述の自筆証書遺言保管制度の創設されたことにより、各専門家への保管に対する報酬を考慮すると、今後は各専門家への保管を依頼するメリットは少ないと考えられます。
もっとも、司法書士などの専門家に遺言書作成のご依頼をいただいている場合には、遺言書の執行まで依頼することが少なくなく、この場合、遺言書の内容に沿って相続人の相続割合を指定したり、実際に遺産を分配したりする手続きを、遺言書作成当時から依頼者と信頼関係にある司法書士などの専門家に一括して任せることができるというメリットがあります。
どのような遺言書の保管制度を用いるかについては個々のケースによっても適切なものが異なるため、保管制度の利用を考えているがどれが良いかわからないといった場合には、一度司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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