【司法書士が解説】一人っ子家庭でも家族信託は活用すべきか
一人っ子家庭であれば、相続で揉めることはないはずと考えるひとも少なくありません。
しかし実際には、親の判断能力低下や認知症発症による財産凍結、成年後見制度の制約など、思いがけないトラブルが発生することがあります。
今回は、一人っ子家庭における家族信託の必要性や活用方法を解説いたします。
一人っ子家庭における家族信託の必要性
一人っ子家庭では、財産分割でもめることは基本的にありません。
問題となるのは、相続時ではなく、親が元気でなくなる過程です。
親が認知症や判断能力の低下によって財産管理ができなくなると、以下のような状況が発生します。
- 銀行口座が凍結され、解約・引き出し・振替などができなくなる
- 不動産の売却や処分ができず、介護費用などの必要資金が確保できない
- 子が代理して管理しようにも、法律上の根拠がなく手続きが進まない
一人っ子であっても、資産に手を出せない期間が生じるリスクは避けられません。
しかし、親が判断能力を十分に備えているうちに家族信託契約を結べば、後に認知症などを発症しても、受託者となる子が財産管理を行うことができます。
一人っ子家庭における家族信託の活用方法
一人っ子家庭では、家族信託を以下のように組み立てるケースが多くみられます。
- 介護費用として必要な財産を子に託す
- 不動産の賃貸運営を円滑に行う
それぞれ確認していきましょう。
介護費用として必要な財産を子に託す
家族信託では、親を委託者・受益者とし、子を受託者に指定すれば、介護費用として必要となる預貯金や運用資産を信託財産として管理させることが可能です。
家族信託は委託する財産を限定して設定することができます。
そのため、親の財産の一部を信託財産とし、介護施設の入所費用などに充てることができます。
ただし、信託財産として指定していない財産に関しては凍結したり、売却するといった行為が行えなくなるため、事前の確認が必要です。
不動産の賃貸運営を円滑に行う
親名義の賃貸不動産については、信託契約で管理、修繕の実施などを受託者の判断で行えるよう定めておくことが可能です。
ただし、不動産を信託財産とする場合には、あらかじめ信託登記を行わないと、売却などの行為が行えないため注意しましょう。
まとめ
今回は、一人っ子の家庭が家族信託を活用する方法などについて解説しました。
家族信託を利用すれば、親の財産管理と後々の承継を支えられる仕組みが整い、将来の生活や医療・介護に安心感が生まれる一方、取り決めをきちんと行わないとトラブルになる可能性があります。
不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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