相続登記の義務を果たす具体的な方法
相続登記とは、不動産を相続したことにより不動産の権利関係(誰が所有者かといった関係)に変動が生じる場合に、新たな権利関係を第三者に対して公示する手続きをいいます。
以下では、相続登記手続きの具体的な方法についてご説明いたします。
相続登記の具体的な方法とは?
相続登記の具体的な流れとして、まずは相続する不動産と相続人を遺産分割協議や遺言を通じて決定し、その後相続登記に必要な書類を収集したり作成したりして、管轄の法務局へ申請するという流れを踏むこととなります。
そして、この相続登記に必要な書類として、以下のようなものが挙げられます。
・登記申請書
・遺言または遺産分割協議書
・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
・被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
・相続人の戸籍謄本、戸籍の附票または住民票
・法定相続人の印鑑証明書
・名寄帳または固定資産評価証明書
あればなおよい書類としては、以下のものが挙げられます。
・登記済権利証もしくは登記識別情報
様々な書類が必要となりますが、このうち必ず相続人が自分で用意しなくてはならないものとしては、印鑑証明書が挙げられます。
逆に、それ以外の書類については、遺産分割協議書を除き、司法書士などの専門家にご依頼いただいた場合には書類の取得を依頼できるものとなっています。
様々な書類を収集したり手続きを踏んだりする必要のある相続登記手続きについては、ご自分で済ませることも可能ではありますが、手続きに不安があったり、時間や労力を軽減させたいという場合には司法書士などの専門家にご相談いただくこともおすすめです。
そして、必要書類を管轄の法務局に登記申請として提出し、1週間から10日程度の期間で申請が完了します。
完了後は、依頼者は登記識別情報通知書、登記完了証、相続登記関係書類一式を受け取り、これによって手続きは完了することとなります。
相続登記は法務テーラー司法書士事務所までご相談ください
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