認知症の親や家族の後見人になれる?成年後見制度とは
認知症の親や家族がいる場合、成年後見制度の利用を検討される方は少なくありません。
このページでは、成年後見制度とは何か、家族が後見人になることができるかなど、成年後見制度について気になるポイントについてご紹介します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症等が原因で判断能力が不十分になった人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行うことを認める制度です。
この制度には、認知症発症後に家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」と、認知症発症前に本人が任意に後見人を選任する「任意後見」があります。
法定後見
法定後見には、本人の判断応力低下の程度に応じて「成年後見」「保佐」「補助」があります。
| 本人の判断能力 | 援助者 |
後見 | 判断能力を欠いているのが通常 | 成年後見人 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 |
補助 | 不十分 | 補助人 |
いずれの種類を利用するにしても、家庭裁判所への後見(保佐・補助)開始の審判を申し立てることが必要になります。
申立てを受けた家庭裁判所は、援助が必要な人の判断能力の程度や成年後見人等候補者が適任な人物か否かなどを考慮して、成年後見人等を選任します。
成年後見人等は、本人の財産管理や身上監護についての代理権や同意権・取消権を行使して、本人が日常生活を円滑におくるサポートを行います。
任意後見
任意後見とは、十分な判断応力がある人が財産管理を委ねたい人と契約することで、判断能力が不十分になった時点からのサポートを委託することをいいます。
法定後見において、後見人等の選任に本人の意思が反映できなかったのに対して、任意後見の場合には、本人が希望する人を後見人に選択できるというメリットがあります。
また、任意後見契約は、契約によって締結できますが、必ず公正証書の作成が必要になります。
そして、任意後見は、契約を締結しただけでは効力が発生せず、家庭裁判所に申し立てて、「任意後見監督人選任の審判」がされた時から効力が生じますので、判断能力が不十分になる前にサポートを受けることはできません。
任意後見契約が発動する前から財産の管理などの全部または一部を任せておきたい場合は、別途「財産管理等委任契約」等を任意後見契約と一緒に契約しておく必要があります。
後見人になるための資格|家族でも成年後見人になれる?
では、認知症の方の家族は、後見人になることができるのでしょうか。
この点ですが、後見人になるために、特別の資格はありませんので、原則として、認知症の方の家族も後見人になることができます。
しかし、以下の事由に該当する方は、例外的に後見人になることはできません。
・未成年者
・成年後見人等を解任された人
・破産者で復権していない人
・本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
・行方不明者
ただし、成年後見等申立の際に、後見等候補者を家族にした場合でも、必ずその候補者が選ばれるわけではありません。あくまでも、誰が後見人にふさわしいかを選ぶのは家庭裁判所が決定することになるということはご注意ください。
さらに、専門職後見人(司法書士・弁護士など)が就任した場合には、財産の額により変動しますが、年間30~80万ほどの専門家後見人への報酬負担があります。
家族だけ支えられる状況であるならば、初期コストの負担だけでほぼ完結する家族信託を検討されることをおすすめします。
認知症対策は法務テーラー司法書士事務所にご相談ください
以上のように、成年後見制度には、法定後見(成年後見・保佐・補助)と任意後見があります。
そして、後見人になるためには、特別な資格は必要ないため、認知症の方の家族も後見人になることができます。
成年後見制度についてのお悩みをお持ちの方は、法務テーラー司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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設立 | 2023年6月 |
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