どんなときに家族信託が必要なのか
家族信託とは、簡単に言えば、認知症などによる資産凍結に備えるため、親の財産を長男などの家族や親族が管理・運用する法的な仕組みです。
本稿では、家族信託の概要や必要になる場合について見ていきましょう。
家族信託とは
家族信託とは、不動産や預貯金などの財産や資産を持つ人が、自身の財産を家族に託して、目的(例えば「生活や介護に必要な資金の管理」など)に基づいて、管理・処分をしてもらう制度です。
端的に言えば、「家族による家族のための財産管理」になります。
この制度では、財産を家族や親族に管理を任せるため、信託銀行などのような高額な手数料などを支払う必要はありません。
そのため、自宅を持っていて施設入所後は空き家になってしまうご家族など、核家族が進んだ日本においてはご高齢の方や、障害のある子どもを持つ親御さまなど、ごく普通の家庭が有効に利用できる制度であるといえます。
また、家族信託の主なメリットとしては、認知症対策となる点や、成年後見制度と比べて、柔軟な財産管理ができる点などが挙げられます。
家族信託が必要な場合とは?
➀将来自宅を売却したお金で施設費用、介護費、医療費として使いたい場合
高齢になると、介護や医療、老人ホームへの入居など、出費が発生します。
これらの費用は通常、本人の財産から支払われますが、その際に本人が認知症などで正常な判断能力を失っているケースも考えられます。
この場合、口座凍結など財産凍結により財産の処分が不可能になる場合があります。
そこで、財産の凍結を回避するために有効な手段が家族信託です。
家族信託では、本人の財産の管理・運用・処分権限が家族や親族に移るため、その財産の運用・処分ができるのです。
②財産の相続先を孫の代まで指定したい場合
遺言では、長男など自身の子どもに財産を承継させることはできますが、長男の死後に孫に財産を承継させるなど、二次相続以降のことは指定できません。
この点、家族信託契約であれば、生前に、自分の死後は長男に財産を承継させ、長男の死後は孫に財産を承継させることができます。
③障がいのある子どもの将来が不安な場合
子どもが障がいを持つ場合、安定した仕事に就けないことも多く、経済的に苦労することがあります。
この際、親が収益不動産などを所有している場合は、親の死後に、その収益を障がいのある子どもに提供することができます。
しかし、障害のある子どもにとって、収益不動産を管理することは容易ではありません。
この点、家族信託では、不動産を管理する「受託者」と不動産から得られる利益を受け取る「受益者」を別々に契約することができるため、収益不動産の管理は信頼できる人に任せ、利益は子どもが受け取るということも可能なのです。
④自身の事業を希望どおりに承継したい場合
家族信託では、引退せずに発言権をもったまま自社株の承継先を信託契約で定めておくことができます。
家族信託は、親族以外でも信頼できる人に受託者として託すことができるので、後継者がまだ幼なかったり経験不足の場合、親族以外の人物に一度受託者として経営を任せて、後継者が経営を引き継ぐ準備ができタイミングで、名実ともに全てを引き継ぐといったこともできます。
したがって、事前に後継者を決めておけば、家族信託で後継者を指定して、思うように事業を承継させることができるのです。
⑤収益不動産をもっている場合
もし、アパートなど収益が見込まれる不動産を所有している場合、所有者が認知症になり正常な判断能力を失うと、契約更新などの契約行為ができなくなります。
家族信託の場合は、所有者が正常な判断能力を失う前に信託契約を結ぶことで、仮に所有者が認知症になっても受託者は契約行為を行うことができます。
すなわち、委託者の意向に基づき、受託者は不動産の管理・運用を行えるため、収益不動産の修繕、金融機関からの借入、賃借人や不動産会社との契約を行うことができるということです。
家族信託は法務テーラー司法書士事務所にご相談ください
法務テーラー司法書士事務所では、家族信託に関する相談を承っております。
家族信託の仕組みがわからないなど、家族信託について気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |