信託を活用した財産管理・資産承継をサポート
信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、自分の決めたとおりに管理・運用してもらう制度です。
この制度は、資産を託す人(=委託者)、委託者の資産を預かって管理・運用する人(=受託者)、受託者の信託行為によって実際に利益を受ける人(=受益者)の主に3者で構成されています。
本稿では、信託を活用した財産管理・資産継承について見ていきましょう。
信託を活用した財産管理
この制度では、財産価値のあるものは農地など一定の財産を除き信託することができます。
信託の対象としては、金銭、有価証券、不動産が信託財産の主なものとして挙げられます。
財産を信託すると、その財産の管理・運用・処分権限は委託者から受託者に移転し、受託者の名義となります。
また、信託財産は、受託者自身の財産や他の信託財産とは区別して管理されます。
受託者は、委託者と定めた信託の目的(例:入院時の費用を自宅を売却したお金から出すなど)に従い、財産を適切に管理・運用します。
信託を活用した資産承継
・遺言信託
遺言信託(遺言による信託)とは、信託法に規程する「遺言をする方法」によってする信託のことです。信託の設定は、契約、遺言、信託宣言のいずれかで行うことになります。
遺言による信託とは、遺言の方法により信託を設定することをいいますが、原則として、以後者の死亡時に効力が発生することになり、実務上利用されることは多くありません。
なお、信託銀行が行う遺言信託とは、家族信託とは異なり、遺言書を信託銀行が保管して、その遺言の内容通りに執行する(実際は、外部の弁護士・司法書士に委託することが多い)サービスのことです。銀行のサービスなので保管してもらう費用は当然発生します。
参考:自筆証書遺言保管制度で保管してもらう場合:法務局への手数料は3900円
信託銀行の遺言信託(遺言保管と執行サービス)の手数料は、数十万。遺言執行費用は百万単位。詳しくは各信託銀行のHPをご覧ください。
信託銀行や民家の会社、司法書士等の専門家が、信託に関するさまざまなサポートを行っています。
信託を利用する際には、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、それぞれの特徴を理解した上で比較・検討し、自分のニーズに合ったものを慎重に選ぶようにしましょう。
・事業承継信託
会社経営者にとって大きな関心事の一つとして、自社株式をいかに円滑に承継するかということがあるでしょう。
事業承継信託はそのための一つの手段です。
この信託の最大のメリットとしては、経営者自身が認知症などで判断能力を失った場合でも、自社株を後継者などに信託しておけば、後継者の判断で株主総会での決議を行使することができるため、経営者の意思判断能力喪失による会社の意思決定がストップしてしまうという不測の事態に備えることができる点です。
・生命保険信託
死亡時に支払われる生命保険は、通常、全額一括で支払われますが、信託を利用することで、分割して支払うなど、財産管理も行うことができます。
例えば、資産管理ができない子どもを保険金の受取人に指定した場合、一括ではなく月々の支払いに分割することが可能です。
また信託は、受取人の死亡など一定の条件が満たされた場合に、別の人が保険金を受け取れるように設定することも可能であり、保険金を慈善団体に寄付するなど、先を見据えて設定することもできます。
法務テーラー司法書士事務所では、生命保険信託の利用ができる生命保険会社のご紹介が可能です。
家族信託に関することは法務テーラー司法書士事務所にご相談ください
法務テーラー司法書士事務所では、家族信託に関する相談を受けております。
家族信託について気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |