家族信託を利用するとどんなことができるのか
家族信託には、多くのメリットがある一方で、当然デメリットも存在します。
本稿では、家族信託を利用した場合の「できること」と「できないこと」について見ていきましょう。
家族信託を利用した場合の5つのできること
➀認知症になった場合の資産凍結対策になる
家族信託では、認知症などで判断能力が低下した後でも、資産管理をすることができます。
一般的に、判断能力が低下すると、銀行口座などが凍結され、預金の引き出しや不動産の売買ができなくなります。
しかし、家族信託契約を締結しておけば、本人の判断能力が低下しても、受託者が預金の引き出しや不動産の売買など財産の管理・処分ができます。
なお、受託者がどこまで財産を管理・処分できるかは、あらかじめ家族信託契約で決めておく必要があるため注意が必要です。
②元気なうちに財産の管理をしてもらう人と最終的な承継先を指定できる
家族信託では、本人が元気なうちに現在から将来に向けて財産の管理や処分を家族や親族に任せることができます。
これに対して、後見制度では、本人が正常な判断ができない状況なので、資産は凍結し基本的に何もできなくなります。
③成年後見制度よりも柔軟に財産管理ができる
家族信託には、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができるという点があります。
そもそも、成年後見制度は財産を保護することが目的であり、財産の管理方法が制限されているため、不動産の売却など、自由に財産を使うことや生前贈与など相続対策を行うことができません。
一方で、家族信託では、あらかじめ家族信託契約に希望する財産管理の内容を書いておけば、それに基づいて、柔軟な財産管理をしてもらえることができるのです。
④遺言の機能がある
家族信託は、自身の財産を誰に承継させるかを生前に決めることができるため、遺言書の代わりとしても機能します。
家族信託は、委託者が生きている間は財産管理として機能し、委託者の死後は遺言の代わりとして機能することが大きな特徴であるといえます。
なお、家族信託と遺言で財産承継者が異なる場合には、家族信託契約が優先されるため注意が必要です。
すなわち、家族信託契約を締結した時点で、財産の所有権は正式に受託者に移行するため、後から遺言書を作成しても、家族信託契約で該当する財産については、信託契約が優先されることとなります。
また、仮に遺言を先に作成していても、後から家族信託契約を締結することで自動的に遺言が撤回されたものとみなされ、信託契約が優先されます。
遺言を有効にしたい場合には、家族信託契約を撤回する必要があります。
⑤遺族の負担が軽くなる
家族信託では、あらかじめ財産を相続する人を決めることができます。
財産の帰属先を信託契約内で定めるので、遺言と同じ効力を持つことから、信託財産については、遺産分割協議が不要になるのです。
遺産分割協議では、各相続人の全員の意向を反映させることは困難であり、話し合いが膠着状態に陥ることも多いため、この遺産分割協議が不要になることは遺族の負担の軽減につながるといえます。
家族信託は、生前の遺産分割ともいわれ、皆が元気なうちに決めてしまいますから、将来争うことは少なくなります。
なお、信託財産以外の財産は、遺産分割協議が必要になりますので、家族信託と信託財産以外の財産については遺言書をのこしておくと、本人の意向が全て明らかになって残された遺言の負担はさらに軽くなります。
家族信託を利用した場合にできないこと
以上の家族信託でできることを説明しましたが、できないこともあります。
具体的には、家族信託において、信託の対象とならない財産があります。
例えば、特定の農地などが挙げられます。
また、成年後見制度では、病院の入院手続きなど、本人の法律行為の代理(身上監護)を利用することができますが、家族信託ではできません。
さらに、当然ですが、家族信託契約から外した財産の承継を行うことはできません。
家族信託に関することは法務テーラー司法書士事務所にご相談ください
法務テーラー司法書士事務所では、家族信託に関する相談を受けております。
家族信託の手続き方法や、家族信託で家族以外に委託する場合など、家族信託について気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |