家族信託契約書の作成を司法書士に依頼するメリット
近年、認知症対策や相続対策として家族信託が注目を集めています。
そんな中、家族信託を検討しているひとの相談先には、司法書士が多く選ばれています。
本記事では、家族信託契約書の作成を司法書士に依頼するメリットについて解説します。
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、介護が必要になったときなど一定の目的に沿って管理・運用・処分してもらう制度です。
財産管理のひとつの手法として、ほとんどのひとが利用できる仕組みです。
家族信託契約書を司法書士へ依頼するメリット
家族信託をトラブルなく活用するには、家族信託契約書の作成が必要不可欠です。
その作成を専門家である司法書士に依頼することには多くのメリットがあります。
目的に合った契約書を作成できる
家族信託契約書は、ひとによって信託目的が異なるため、個々の状況に沿った内容にする必要があります。信託法や民法の知識はもちろん、長く続く契約なのでさまざまケースに対応できるようにしておくことも大切です。内容に不備があると、信託契約が無効になったり、財産が適切に引き継がれなかったりと、深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
司法書士に依頼すれば、こうしたリスクを回避し、目的に合った契約書を作成できます。
登記手続きまで一括で任せられる
家族信託では、不動産を信託財産に含めるケースが多くあります。
この場合、信託契約の締結後に信託登記という登記手続きが必要です。
司法書士は登記の専門家でもあるため、契約書の作成から登記まで一貫して対応でき、スムーズに手続きを進めることができます。
任意後見制度との併用も検討する
家族信託は、委託された財産を対象とした財産管理に限られます。
そのため委託者が認知症になり、本人に代わり、法律行為の代理権を行使したい場合には、任意後見制度を併用することで、さまざまな状況に対応することが可能となります。
ただし、任意後見契約の内容は、代理権の範囲を決めなければならなかったり、公正証書にしなければならなかったりということがあります。
そのため、家族信託と任意後見を併用したい場合には司法書士へ相談を検討すると良いと思います。
まとめ
今回は、家族信託契約書の作成を司法書士に依頼するメリットについて紹介していきました。
家族信託契約の作成は決まった型がなく、利用する方の信託目的によって内容が大きく変わります。
そのため、家族信託を利用したいと考えている方は、司法書士へ相談することをおすすめします。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |