家族信託(民事信託)と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度の両者はどちらも、終活などにおける財産管理の方法として、昨今注目されています。
本稿では、家族信託(民事信託)と成年後見制度の違いについて見ていきましょう。
民事信託とは?
民事信託と家族信託は厳密には同じ制度になります。
「民事信託」と「家族信託」という用語は、信託法にも他の法律にも存在しません。
この2つの用語は法律用語ではなく、実務上、一般的に使われる便宜的な用語に過ぎません。つまり、民事信託と家族信託は、呼び方(名称)が異なりますが法的な違いはないので、民事信託の中でも家族同士の信託に特化した信託を家族信託と理解しておけばよいでしょう。
なお、営利目的のものは「商事信託」、非営利目的のものは「民事信託」と呼ばれています。
家族信託と成年後見制度の違い
成年後見制度とは、認知症などになったりした人に代わって、契約手続きや財産管理などの法律行為や身上監護などを支援する制度です。
「財産管理」とは、金銭や不動産の管理などであり、「身上監護」とは介護や入院などの手続きなどにおける行為のことです。
この成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分けられます。
法定後見の場合、「誰を後見人に選ぶか」の判断は、原則すべて家庭裁判所の判断に委ねられるため、本人の意思が反映されにくいという面があります。
一方で、「任意後見」の場合は、本人の意思能力があるうちに契約を締結するため、こうした内容をあらかじめ本人の意思に沿って決めておくことが可能です。
ただし、利用開始時に必ず家庭裁判所から「任意後見監督人」が選任されますので、どちらの場合も家庭裁判所の監督のもとで管理が行われます。
このような成年後見制度と家族信託制度では以下の点で異なります。
・相続対策の違い
家族信託では、信託法に基づいて委託者の意思を反映した財産の帰属先を実現できます。
信託契約において、委託者が死亡しても家族信託が終了しない旨を定めておけば、名義変更などの手続きをすることなく、受託者が引き続き財産を管理することができます。
すなわち、面倒な手続きがなくなり、資産承継がスムーズに進むことが期待できます。
成年後見制度では、相続対策はできません。意思判断能力を喪失しているので、残された相続人の話合いが必要になります。
・財産管理の指定先
家族信託では、財産管理をする人として委託者の意向で受託者を選任します。
他人に決めてもらうのではなく、委託者自身が選任できるため、信頼できる人を受託者にできるメリットがあります。
このように、家族信託では受託者を委託者の裁量で決められる一方で、成年後見制度では、家庭裁判所が法定後見人を選任します。
この法定後見人になることは家族も希望できますが、最終的な判断は裁判所に委ねられます。
そのため、司法書士や弁護士など専門家の方が適任と判断された場合は、家族が法定後見人になることはできません。
なお、現状では、専門職後見人が就任する割合が圧倒的に多い状況になっています。
・効力のタイミング
家族信託の場合は、契約で定めたときから効力が生じます。
受託者が財産の管理を開始すると、信託契約内で託された財産は、受託者の名義で管理されることになります。
一方で、任意後見制度は、本人が意思能力を喪失した後に任意後見監督人が選任されることで効力が発生します。
任意後見制度は、意思能力を失った本人の財産を管理することを目的としているので、契約で定めたときからではなく、意思能力を失った後に任意後見監督人が選任されて初めて効力が発生します。言い換えれば、任意後見監督人が選任されない限り、任意後見契約で託した内容が実現されるかどうかはわかりません。
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