両親が認知症になると相続対策はできなくなる
両親が高齢になるに伴って、認知症発症のリスクを心配される方は少なくありません。
しかし、認知症には法律面でのリスクがあるということまで意識できている方は、多くはないのが実情です。
このページでは、両親が認知症になった場合にできなくなることや両親の認知症が疑われる場合の対処法をご紹介します。
両親が認知症になるとできなくなること
両親が認知症になって判断能力が低下すると、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)なしとして、遺言書の作成や不動産の売却といった相続対策が無効になってしまうことがあります。
一度認知症になった場合、一時的に判断能力が回復することはありますが、基本的に相続対策は困難になると考えておきましょう。
なお、認知症であると診断されると、原則としてご本人が預金を引き出すこともできなくなります(口座凍結と言われたりします)。
認知症の親のために介護費用を引き出そうとして窓口で事情を説明したことをきっかけに口座が凍結されてしまい、お困りになっているというケースは少なくありません。
両親の認知症が疑われる場合の対処法
では、両親の認知症が疑われる場合、どのような対処をすべきでしょうか。
事前の対策|複数の選択肢を利用可能
認知症発症前や症状が軽い場合、以下のような複数の選択肢を利用することができます。
・任意後見制度の利用
・家族信託の利用
・財産管理等委任契約の締結
このように、本人の意思を反映した財産管理がしやすくなりますので、一度検討してみることをおすすめします。
事後の対策|対処法はあるが、選択肢は限られる
認知症発症後、症状が進行した場合、法定後見制度を利用することが唯一の解決策となります。
法定後見制度は、認知症により判断力が不十分になった方を法的に保護するために、成年後見人からのサポートを受けられる制度です。
成年後見人には、財産管理や身上監護に関する契約締結の権限があるのに加えて、本人の法律行為の取消権という強力な権限が認められていますが、その選任は家庭裁判所が行うため、ご家族が選ばれるとは限りません。
(親族が後見人に選任されるケースは2割態度にとどまり、8割は、司法書士等の専門家が選任されるのが実情です。)
認知症対策は法務テーラー司法書士事務所にご相談ください
以上のように、両親が認知症になると、相続対策や預金の引き出しなどができなくなる場合があります。
また、認知症が疑われる場合の対処法は、認知症発症前・後ともに存在しますが、発症前の方が選択肢は多いため、あらかじめ話し合っておくことをおすすめします。
認知症対策を含む相続のお悩みをお持ちの方は、法務テーラー司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |