行方不明の相続人がいるときの遺産分割協議の進め方とは
遺産分割協議を進めるには、相続人全員の合意が必要です。
しかし中には、音信不通で連絡が取れない相続人がいるケースもあります。
本記事では、そのような行方不明の相続人がいるときの遺産分割協議の進め方について解説します。
行方不明の相続人がいるときの遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員の合意がなければ成立しません。
ひとりでも欠けると、その協議は無効になってしまいます。
つまり、行方不明の相続人がいる場合、そのままでは遺産を分けることができません。
実際にどのように進めると良いのか、順番に解説します。
1.相続人が行方不明であることの確認
まずは、行方不明の相続人が生死不明であり、かつ住所や所在が確認できないことを証明する必要があります。
相続人の戸籍謄本などを使って、その所在がわからないことを確認します。
2.不在者財産管理人選任の申立て
相続人のひとりが、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任手続きを行うことができます。
不在者財産管理人は、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する法的な代理人です。
申立書、相続関係を示す戸籍一式、不在者の所在が不明であることを示す資料などが必要です。
3.管理人の選任と遺産分割協議への参加
不在者財産管理人は、一般的に利害関係のない被相続人の親族がなります。
しかし該当するひとがいない場合は、家庭裁判所によって司法書士や弁護士などが選ばれます。
この管理人が行方不明者に代わって協議に参加し、合意すれば、他の相続人とともに遺産分割協議書に署名・押印します。
相続人に行方不明者がいる場合の注意点
不在者財産管理人が遺産分割協議に応じるには、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、行方不明者に不利益な協議にならないよう裁判所が監督する仕組みです。
つまり、相続人同士で勝手に内容を決めて、管理人に署名だけ求めることはできません。
そして、行方不明の期間が7年以上に及ぶ場合、家庭裁判所に失踪宣言を申し立てることも可能です。
失踪宣言が確定すると、行方不明者は死亡したものとみなされ遺産分割協議を行うことになります。
まとめ
行方不明の相続人がいるからといって、遺産分割協議を諦める必要はありません。
家庭裁判所の手続きを経て不在者財産管理人を選任すれば、法的に有効な遺産分割協議を進めることが可能です。
行方不明の相続人がいるがスムーズに遺産分割手続きを進めたいときなどは、一度司法書士へ相談することを検討してみてください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |