相続人の中に行方不明の人がいる場合の相続登記の進め方
相続手続きを進める際、相続人の中に行方不明の親族が含まれていると、その後の手続きが滞ってしまう原因になります。
遺産を分割して不動産の名義を変更するには相続人全員の合意が必要となるため、解決に向けて適切に手続きを進めなければなりません。
本記事では、行方不明の相続人がいる場合の相続登記の進め方について解説します。
遺産分割協議における全員参加の原則
不動産の名義を変更する相続登記を行う前提として、誰がどの財産を引き継ぐかを決める遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議は、法律上において権利を持つすべての相続人が参加し、全員の合意を得て書類に実印を押さなければ成立しません。
そのため、ひとりでも連絡が取れない人物がいると、残りの親族全員が合意していたとしても、原則として名義変更の手続きを進めることはできません。
遺産分割協議を省略して手続きを進めようとしても法務局で申請が却下されるため、合法的な解決策を講じることが必要です。
行方不明の相続人がいる場合の相続登記の進め方
行方不明の相続人がいる場合の相続登記の進め方は次の通りです。
公的な記録による所在調査の方法
連絡が取れない親族がいる場合、まずは公的な記録に基づいて現在の居場所を調査することから始めるのが一般的です。
戸籍謄本を取得し、そこに記載されている情報から戸籍の附票という記録を取り寄せます。
戸籍の附票にはこれまでの住民票の移動履歴が記載されているため、現在住民登録をしている正式な住所地を特定できる場合があります。
判明した住所に対して手紙を送るなどし、連絡がつけば通常の遺産分割協議へ進むことが可能です。
不在者財産管理人の選任による解決
公的な記録を調査しても居場所が分からない場合や、手紙への返答がない場合は、家庭裁判所での手続きに進みます。
具体的には、対象者に代わって財産を管理する不在者財産管理人という代理人を選任する申し立てを行います。
裁判所から選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て本人の代わりに遺産分割協議に参加することで、法律上の全員合意という条件を満たせます。
その後は、作成された遺産分割協議書を家庭裁判所の許可書などとともに法務局へ提出することで、滞っていた相続登記の手続きを進められるようになります。
まとめ
今回は、相続人の中に行方不明の人がいる場合の相続登記の進め方について解説しました。
相続人の中に連絡が取れない人物が含まれている場合は、戸籍の附票を活用した所在調査や、家庭裁判所における不在者財産管理人の選任といった対応が必要となります。
行方不明者の所在調査や相続登記の手続きについて不安や疑問がある場合には、お気軽に司法書士にご相談ください。
OFFICE事務所概要
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