認知症になる前に行う相続対策の必要性
ご家族が高齢にさしかかるにあたり、気になってくるのが相続対策です。
このページでは、認知症になる前に行う相続対策の必要性についてご紹介します。
認知症になったときに起こりうる問題|相続対策が無効になることがある
まず、相続対策として行われる法律行為としては、遺言書の作成や不動産の売却などが考えられるところ、これらを行うためには、意思能力(自己の行為の結果を判断することができる能力)が必要です。
そして、意思能力を欠いた状況で行われた法律行為は無効となります。
認知症になると、記憶の混濁や判断能力の低下といった症状が現れますが、その症状が深刻なものになれば、意思能力がないと判断される(すなわち、その状態で行った相続対策は無効になる)ことがありうるのです。
安心して相続対策を行うためには、認知症になる前に相続対策を行う必要があると言えるでしょう。
なお、認知症発症前に遺言書を作成したから一安心というわけでもありません。
なぜなら、認知症が発端となり遺言書の効力が争われた場合、遺言書作成時における遺言能力(遺言の内容・結果を理解する能力)の有無が争われることが多いですが、それを判断するのは遺族ではなく、第三者である裁判官だからです。
被相続人がいつから認知症であったか、遺言書作成時点で症状はどれくらい進行していたかなどを裁判官に証明するのは容易ではありません。
認知症になった時に起こりうる問題|浪費や詐欺被害のリスクがある
認知症になったとしても、その程度が深刻でなければは有効に相続対策を行うことができます。
しかし、それがかえってとり返しのつかない事態を招くことがあります。
認知症による判断能力の低下により、自制心が効かなくなり浪費を繰り返してしまったり、詐欺被害にあってしまったりする可能性があるのです。
幸いなことに錯誤や詐欺に基づく法律行為は取り消すことができますが、相手方が詐欺や錯誤を認めなかった場合、裁判官に詐欺や錯誤の事実を証明しなければなりません。
結果的に泣き寝入りすることになる可能性は少なくありませんので、認知症になる前に相続対策を行う必要性は高いと言えるでしょう。
認知症対策は法務テーラー司法書士事務所にご相談ください
以上のように、認知症になると、それ以降に行なった相続対策が無効になってしまったり、浪費・詐欺被害にあって相続財産を減らしてしまったりするリスクがあります。
相続対策には複雑な手続きが必要になるものもありますので、一度司法書士等の専門家へ相談することをおすすめします。
認知症対策を含む相続のお悩みをお持ちの方は、法務テーラー司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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