任意代理(財産管理等委任契約)・見守り契約とは
高齢のご家族がいる場合、相続などを見据えた本人の生活のサポートについて検討しておくことが重要になります。
具体的には、財産管理(判断能力の低下に備えて信頼できる人に財産の管理等を委ねること)について検討・実行しておくと安心です。
このページでは、主要な財産管理手法として有効な任意代理(財産管理等委任契約)と見守り契約についてご紹介します。
任意代理(財産管理等委任契約)とは|本人の判断能力が十分なうちの財産管理をサポートする
任意代理とは、契約により、委任事項を定めて、信頼できる人に代理権を与えることをいいます。
契約の締結にあたり、公正証書の作成などが義務付けられておらず(※)、委任事項の内容や効力発生時期の制限はありませんので、比較的融通のきく=本人の希望を尊重しやすい手法であるといえるでしょう。
(※)任意後見の場合には、公正証書の作成が義務付けられています。財産管理等委任契約の場合でも、後々の紛争リスクを抑えたい場合には、公正証書の作成をおすすめします。
しかし、認知症などの原因で本人の判断能力が低下した後の財産管理をカバーすることは難しいという欠点があります。
なぜなら、預金口座からの引き出しなどは、代理権の存否だけではなく、本人の意思も確認されるからです。
そのため、認知症対策も行いたいのであれば、財産管理等委任契約とセットで任意後見契約を締結しておくなどの工夫が必要です。
なお、成年後見制度における後見監督人(後見人等のサポートが適切かチェックする第三者)のような人を用意することはできませんので、契約の相手方が信頼できる人かを見極める必要があります。
見守り契約とは
見守り契約とは、任意後見人となる予定の人が、本人と定期的に連絡を取り、任意後見開始のタイミングではないかをチェックしてくれる契約です。
その性質上、任意後見契約とセットで締結されることになります。
見守り契約を締結しておくと、任意後見開始のタイミングを逸するリスクを回避できるため、切れ目なく財産管理を行うことができるようになります。
認知症対策は法務テーラー司法書士事務所にご相談ください
以上のように、高齢の家族のサポートとして、任意代理や見守り契約という手法があります。
認知症に対して十分な対策とっておきたいと考える場合には、任意代理+任意後見+見守り契約というように、複数の手段を組み合わせることを考慮することをおすすめします。
財産管理や認知症対策についてのお悩みをお持ちの方は、法務テーラー司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
OFFICE事務所概要
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設立 | 2023年6月 |
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