認知症対策に有効な財産管理のメリット・デメリット
高齢のご家族の相続において、頻繁に問題となるのが認知症です。
このページでは、認知症対策として有効な財産管理の種類や特徴をご紹介した上で、メリット・デメリットの考え方をご紹介します。
財産管理とは|財産管理の種類
認知症になると、記憶の混濁や判断能力の低下により、自己の財産を忘れてしまったり契約などの意思決定を適切に行うことが難しくなったりする場合が少なくありません。
そのため、認知症対策としては、信頼できる第三者に財産の管理などを託すこと(財産管理)が有効になります。
財産管理の手法には、以下の4つがあります。
・法定後見
・任意後見
・家族信託
・財産管理契約
なお、法定後見は、本人の判断応力低下の程度に応じて、成年後見、保佐、補助の3段階に分かれます。
以下では、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
各種財産管理の特徴|比較してわかるメリット・デメリット
以下の表は、それぞれの財産管理手法について、サポートする人ができること等に着目して特徴をまとめたものです。
(法定後見のうち、補佐・補助については省略します。)
  | 選任方法  | 財産管理権限の発生時期  | サポートする人の権限  | 取消権の有無  | 本人の判断能力低下後の権限  | 死後の財産管理権限の有無  | 
法定後見  | 家庭裁判所の審判  | 家庭裁判所による審判時  | 包括的な代理権  | あり  | あり  | なし ※死後事務許可申立てが認められれば可能  | 
任意後見  | 当事者間の合意 (※公正証書の形式による必要あり)  | 家庭裁判所による任意後見監督人の選任時  | 契約で定めた範囲に限る代理権  | なし  | あり  | なし ※死後事務許可申立てが認められれば可能  | 
家族信託  | 当事者間の合意  | 契約締結時(特約で調整可能)  | 信託財産の管理・処分権限(契約で調整可能だが、身上監護に関する契約はできない)  | なし  | あり  | 契約内容に従う  | 
財産管理契約  | 当事者間の合意  | 契約締結時(特約で調整可能)  | 契約で定めた範囲に限られる代理権(身上監護に関する契約はできない)  | なし  | なし  | なし ※死後事務委任の特約により、権限を残すことが可能  | 
こうして見てみると、それぞれに一長一短があることがわかります。
ここで大切なのは、これらの財産管理手法は組み合わせることができるということです。
例えば、第三者によるチェック機能は魅力的だが、判断能力低下までの間の財産管理も委ねたいと考えた場合は、財産管理契約+任意後見契約(+見守り契約※)というように、3つの契約を組み合わせるとよいでしょう。
※見守り契約とは、任意後見人となる予定の人が、本人と定期的に連絡を取り、任意後見開始のタイミングではないかをチェックしてくれる契約です。
任意後見契約とセットで締結されることになります。
認知症対策は法務テーラー司法書士事務所にご相談ください
以上のように、認知症への有効な対策としては4つの財産管理手法があります。
安心できる相続を実現するためには、ご本人・ご家族でニーズを話し合い、どの手法を選択・組み合わせるのかを検討しておくとよいでしょう。
認知症対策を含む相続のお悩みをお持ちの方は、法務テーラー司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 | 
|---|---|
| 設立 | 2023年6月 | 
| 所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階  | 
                          
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| 取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |