相続登記の義務化と今後の対策方法
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の登記名義を相続人に変更する手続きです。
この相続登記の申請が、民法等の一部を改正する法律により令和6年(2024年)4月1日から義務化されます。
そこで、以下では相続登記の義務化の内容と今後の対策方法について解説いたします。
相続登記の義務化の内容
相続登記が義務化される令和6年4月1日以降、不動産を取得した相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
そして、相続登記を正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科せられます。
以下のようなものが、「正当な理由」に該当すると考えられています。
・相続が相次ぎ、相続人が多数に上り、相続人の把握が難しい場合
・相続人が多く、相続登記の手続等の資料を入手するのに時間を要する場合
・遺言書の有効性や遺産分割協議の不調など相続に争いがある場合
・相続登記を申請すべき相続人が病気等で申告できないようなやむを得ない場合
また、相続登記が義務化される令和6年4月1日以前に相続が発生している場合でも、相続登記をする義務があることにも注意しましょう。
過去の相続でも、①改正法の施行日(令和6年4月1日)と、②相続開始があったことと不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれかの遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。
相続登記の義務化の背景
これまでの日本では、相続登記がなされないことなどにより、所有者が直ちに判明しない土地や判明しても所有者と連絡のつかない土地という所有者不明土地が発生しており、公共事業などの妨げになるという問題を抱えていました。
そこで、この問題を解決するべく相続登記が義務化されるに至りました。
今後の対策方法
民法改正に伴い相続登記を行わないと、過料に処せられるなどの将来的な不利益を被るおそれがあります。
過去の相続についても相続登記の対象となるため、相続登記がされていない不動産については早めに登記をしておくことをおすすめします。
相続登記をご自分で行われる方は、法務局へ行き登記簿を確認したり、戸籍謄本を取得して相続人の確認をしたりする必要があります。
相続登記に関してお悩みの方は法務テーラー司法書士事務所までご相談ください
相続登記には、義務化に伴って上述したような点に注意が必要であるほか、登録免許税を計算して登記申請書を作成する必要があるなど、手続きも多いため注意が必要です。
相続登記に関してお悩みの方は、お気軽に法務テーラー司法書士事務所までご相談ください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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設立 | 2023年6月 |
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TEL | 050-5536-8618 |
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取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |