遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は、共同相続人の話し合いによって行われるため、共同相続人の各々の思惑が交錯し、遺産をめぐるトラブルが発生することがあります。
そこで、以下では、遺産分割協議の調整や遺産分割協議書の作成について解説いたします。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、共同相続人間の話し合いにより、共有状態の相続財産を各共同相続人にどのように分配するかを決定する手続きです。
これは遺産分割方法の一種で、ほかには遺言による指定分割や家庭裁判所による審判分割があります。
被相続人の遺言に遺産の分配について指定があれば、それに従うのが原則です。
もっとも、遺言による指定がある場合でも、遺言に分割を禁止する旨の記載がない限り、遺産分割協議により遺産の全部又は一部について遺言の指定に反する分割も行うことができます。
遺産分割協議の調整
遺産分割協議は、相続人全員が参加し話し合う方法により行います。
なぜなら、遺産分割協議により有効に遺産分割が行われたといえるためには、相続人全員の同意が必要だからです。
相続人の一人でも遺産分割協議の内容に反対する者がいるときは、その遺産分割協議を多数決で決定しても無効となります。
もっとも、このように遺産分割協議の内容に反対する者がいるときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停では、第三者である調停委員が各相続人の話を聞き、遺産分割の成立を目指します。
調停委員が提示した調停案に相続人全員が同意した場合には、その調停案の内容に沿って遺産分割が行われます。
遺産分割調停が不調に終わった際には、家庭裁判所が審判をして遺産分割の内容を決定します。
遺産分割協議書の作成
相続人間での遺産分割協議が話し合いでまとまりそうであるという場合は、必ず遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書があることで、事後的に相続人の一人が遺産分割協議の内容と異なる主張をしたとしても、遺産分割協議が当時協議書に記載された内容で合意されたという証明になります。
もっとも、遺産分割協議書の内容に不明確な部分や記載漏れがある場合には、もう一度遺産分割協議をやり直す必要が生じてしまいます。
そのため、作成する際には、遺産の内容をしっかりと調査・確認を行ったうえで、漏れのないように行いましょう。
遺産分割協議に関してお悩みの方は法務テーラー司法書士事務所までご相談ください
遺産分割協議は相続人間でのトラブルに発展しやすい側面があるため、遺産分割協議の調整や遺産分割協議書の作成は、法律の専門家に任せることで事後的なトラブルを防ぐことが可能です。
遺産分割協議に関してお悩みの方は、お気軽に法務テーラー司法書士事務所までご相談ください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |