相続放棄の手続きにおける必要書類と集め方を解説
被相続人の借金や想定外の負債が判明した場合、遺産を承継しないようにする相続放棄という選択肢があります。
相続放棄を行うには期限があり、さらに裁判所に提出する複数の書類を揃えなければなりません。
今回は、相続放棄に必要となる書類の種類やその収集方法を解説いたします。
相続放棄に必要な書類と集め方
相続放棄を家庭裁判所に申述する際は、一定の書類を揃えて提出する必要があります。
代表的なものは、以下の書類です。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本一式
それぞれ確認していきましょう。
相続放棄の申述書
相続放棄の申述書は、家庭裁判所へ提出する書類です。
申述人が相続放棄する旨を記載するもので、裁判所の公式サイトから書式をダウンロードできます。
記載例も公開されているので、それを参考に記入するとよいでしょう。
被相続人の住民票除票または戸籍附票
被相続人の住民票除票や戸籍附票は、住所履歴や最後の住所が確認できる書類です。
被相続人の最終住所地の市区町村役場で取得できます。
取得方法としては、窓口で直接受け取るか、郵送してもらうのが一般的です。
手数料は、1通につき300円程度で取得することができます。
申述人の戸籍謄本
相続放棄を行う場合、申述人の戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は本籍地の市区町村で取得できますが、申述人本人であれば、マイナポータルを利用したオンライン申請や、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付を利用することもできます。
手数料は、1通につき450円程度が相場です。
被相続人の戸籍謄本一式
被相続人の家族関係や相続関係を確認するためには、被相続人の戸籍謄本一式を取得する必要があります。
出生から死亡までの戸籍謄本は配偶者、子どもや父母などの順位であれば 広域交付制度を利用して本籍地以外の役所で取得することが可能です。
手数料は、戸籍の種類により異なりますが、数百円程度で済みます。
まとめ
相続放棄に必要な申述書や戸籍謄本などの書類は、市区町村役場で取得できるほか、マイナポータルを利用したオンライン申請やコンビニ交付が可能な場合もあります。
書類が期限内に揃わない場合でも、先に申述書を提出し、不足分を後から補うことも可能です。
相続放棄の手続きは時間の制限がある一方、進め方を理解しておけば大きな負担なく進めることができます。
迷った場合は、司法書士などの専門家へ相談しながら書類収集まで依頼するのがおすすめです。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
|---|---|
| 設立 | 2023年6月 |
| 所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
| TEL | 050-5536-8618 |
| 営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
| 取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |