相続放棄をしたほうがよいケースとは
ご家族が亡くなって相続が発生した場合、相続人となる方は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。
もっとも、被相続人が多額の借金を背負っていた場合などに、相続人の方がその債務を肩代わりしなくても済むように民法上「相続放棄」という手段が残されています。
そこで、以下では、相続放棄をしたほうがよいケースについて解説いたします。
相続の種類
相続が発生した場合、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する効果をそのまま確定させるか否かについて選択することができます。
この選択ができる制度を、相続の承認・放棄といいます。
相続の承認・放棄には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3種類が存在します。
そして、相続の放棄・承認は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内になされなければなりません。
これを熟慮期間といいます。
〇単純承認
相続人が、被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認することをいいます。
限定承認や相続放棄をしないまま熟慮期間を経過した場合などには、単純承認をしたものとみなされます。
〇限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することをいいます。
熟慮期間内に相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に提出し、限定承認を求める申述をする方法により行います。
〇相続放棄
相続放棄とは、相続人が、自由意思により、一定の手続きに従い全ての遺産の承継を否定することをいいます。
相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に対する放棄の申述をする方法により行います。
この場合、限定承認とは異なり、財産目録の作成は不要です。
相続放棄をした場合、相続開始の時にさかのぼって、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
ただし、相続財産の全部又は一部を処分してしまった場合には、相続放棄ができなくなってしまうため注意しましょう。
相続放棄をしたほうがよいケース
相続放棄をしたほうがよいケースとしては、典型的には以下のようなものがあります。
・被相続人が多額の債務を背負っており、相続財産を債務が上回るような場合
この場合、相続することでかえって相続人自身の財産からも債務を返済すべき義務を負うことになってしまうため、相続放棄をしたほうがよいといえます。
・相続人が複数おり、遺産分割協議によるトラブルを避けたい場合(相続したくない、関わりたくない場合)
共同相続人が長期間顔を合わせていなかった場合などに、相続が発生したため遺産分割協議に参加したところ、共同相続人とトラブルになる場合もあります。
こうした無用のトラブルを避けたい(相続したくない、関わりたくない)場合には、相続放棄をしたほうがよいといえます。
他にも被相続人が事業を行っていた場合に、事業を継ぐ相続人に事業を円滑に承継させる方法として相続放棄がなされることもあります。
相続放棄に関するお悩みは、法務テーラー司法書士事務所までご相談ください
相続放棄は3か月の熟慮期間内に行う必要があるため、相続開始後は早めの行動を求められます。
相続放棄に関してお悩みの方は、お気軽に法務テーラー司法書士事務所までご相談ください。
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