相続放棄をした後に残る不動産の管理義務の範囲と注意点
被相続人に借金などのマイナスの財産が多い場合、それらを引き継がないために相続放棄を選ぶ方は少なくありません。
しかし、遺産に実家などの不動産が含まれていると、放棄後もその管理義務が残るケースがあります。
本記事では、相続放棄をした後に残る不動産の管理義務の範囲と注意点について解説します。
相続放棄をした後に残る不動産の管理義務の範囲
家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了したとしても、すべての責任から解放されるわけではありません。
法律上は相続放棄をした時点で、その不動産を現に占有している者に対してのみ管理義務が残る、という範囲が定められています。
したがって、親と同居していた場合などは、相続放棄後も引き続きご自身で管理義務を負うことになります。
一方で、遠方に住んでおり実家の鍵も持っていないような場合は、占有していないため管理義務の対象にはなりません。
対象となる方は、次の相続人や相続財産清算人に不動産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって管理を継続する必要があります。
相続放棄した不動産を管理する際の注意点
相続放棄した不動産を管理し続ける際には、2つの注意点があります。
1つ目は、建物を解体したり売却したりする財産の処分行為を行ってはいけない点です。
売却や解体は、本来その不動産の所有者でなければできない行為にあたります。
そのため、これらの行為に及ぶと財産を相続する意思があると法律上みなされ、相続放棄自体が無効になるおそれがあります。
2つ目は、管理義務があるにもかかわらず不動産を放置し、建物の倒壊などで近隣住民に被害を与えるリスクです。
たとえば、老朽化した屋根が飛んで第三者に損害を発生させた場合などは、賠償責任を問われるおそれがあるため注意が必要です。
管理義務を終わらせるための法的手続き
不動産の管理義務は、原則として次順位の相続人へ財産を引き渡した時点で終了します。
親族の全員が相続放棄をして引き継ぐ相手がいない場合は、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任の手続きを行う必要があります。
相続財産清算人が選ばれ、その人物に不動産を正式に引き渡すことで、ご自身の管理義務は終了します。
ただし、この申し立てには数十万円から100万円程度の予納金を裁判所に納めるケースが多く、手続きの手間や時間もかかります。
そのため、選任の必要性も含めて、司法書士などの専門家へ相談しながら慎重に検討を進めるのがおすすめです。
まとめ
今回は、相続放棄をした後に残る不動産の管理義務の範囲と注意点について解説しました。
相続放棄をした時点で対象の不動産を占有している場合は、次の管理者へ引き渡すまでの処分や放置を避け、適切に管理を継続することが必要です。
相続放棄の手続きや不動産の管理義務に関する疑問や不安がある場合には、お気軽に司法書士にご相談ください。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
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