現在相続登記していない方に適用される期限
相続登記とは、不動産を相続したことにより不動産の権利関係(誰が所有者かといった関係)に変動が生じる場合に、新たな権利関係を第三者に対して公示する手続きをいいます。
そして、この相続登記は法律の改正により、不動産を相続した方全員が必ず行わなければならないものとなりました。
そこで、以下では相続登記義務化の概要と、これまでの相続において相続登記をしてこなかった場合についてご説明いたします。
相続登記の義務化とは?
相続登記の義務化とは、その名の通り不動産を相続した場合には必ず相続登記が必要となることをいい、法律の改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記義務化の法律が施行されることとなりました。
より具体的には、2024年6月1日以降は、相続してから3年以内に相続登記をしなければならないこととされており、これに従わず正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科されることとされています。
これまで相続登記をしてこなかった場合にはどうなる?
では、こうした相続登記の義務化はどの範囲の不動産相続が対象となるのでしょうか。
結論としては、すべての不動産相続が対象となることとされています。
そのため、これまでに既に不動産を相続しており、未だ相続登記をしていないという方についても、必ず相続登記をしなければならないこととされているのです。
そして、こうしたこれまで相続登記をしてこなかった方については、改正法の施行期日である「2024年4月1日」から3年以内、すなわち「2027年4月1日」までには原則的に相続登記をしなくてはならないものとされています。
そのため、未だ相続登記をしていないという方については、相続登記について早め早めに準備し手続きを済ませることが重要です。
わからないことや不安なことがある場合には、司法書士などの専門家にご相談いただくこともおすすめいたします。
相続登記は法務テーラー司法書士事務所までご相談ください
法務テーラー司法書士事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
相続登記をはじめとする相続に関してお悩みの方は、法務テーラー司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |