相続登記をしないまま相続人が死亡したらどう対処すべき?
相続登記が未完了の状態で次の相続が発生するケースは少なくありません。
相続の連鎖により手続きが複雑化する一方で、2024年4月からは相続登記の義務化もスタートしました。
本記事では、未完了の相続登記がある場合の注意点や、その際の対応策を解説します。
相続登記が未完了のまま相続人が亡くなった際の注意点
相続人が被相続人から不動産を相続する際に、前回の相続登記が済んでいない状態での相続手続きには慎重な対応が求められます。
相続登記が2つ以上の世代にまたがる場合、以下の点に注意しましょう。
複数世代にまたがる場合の相続登記は複雑になる
前回の相続登記が完了していない不動産の相続では、手続きの回数が増えるという点に十分な注意が必要です。
このような連続相続を「数次相続」と呼び、最初の相続を「一次相続」、続く相続を「二次相続」と区分けします。
不動産の名義変更は一次相続の登記完了後に二次相続の手続きを進めなくてはいけません。
後述しますが、特別な場合を除いて中間の相続手続きを省略することは認められていないため注意が必要です。
相続登記が義務化
不動産登記法の改正で、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
新制度では相続した不動産について、相続により取得した日から3年以内に登記を済ませることが必要です。
2024年3月31日より前の相続分も、2027年3月31日までに登記しなくてはならず、期限を過ぎると10万円以下の過料が課されるので注意しましょう。
相続登記が未完了のまま相続人が亡くなった場合の対処法
相続登記が完了していない不動産を残して相続人が死亡した場合、新たな相続人がその不動産の権利を引き継ぎます。
この状況では、前の相続人から現在の相続人への相続(一次相続)と、現在の相続人から次の相続人への相続(二次相続)という2段階の手続きが発生します。
登記手続きは原則として、一次相続の登記を済ませてから二次相続の登記を行わなくてはいけません。
ただし、一次相続において相続人が1名だけの場合や、単独相続が決まっていた場合は、被相続人から最終相続人へ直接登記を移すこと(中間登記)が認められています。
相続登記をすぐにできない場合の対応策
相続登記を法定期限の3年以内に完了できない場合でも、暫定的な手続き方法があります。
法定相続分で単独登記を行う
相続人には、遺産分割の話し合いが終わる前に、法律で定められた相続分(法定相続分)での単独登記申請が認められています。
このように暫定的な登記で期限内の義務を果たすことが可能です。
遺産分割で異なる配分が決まった場合は、後から修正登記が可能ですが、全相続人の特定が必要です。
新制度で導入された相続人申告登記を行う
相続登記法改正で設けられた「相続人申告登記」は、相続人が単独で自身の名前と住所を不動産登記簿に記載できる新しい制度です。
この登記手続きを行うことで、相続登記の義務を果たしたとみなされます。
まとめ
相続登記が未完了の状態で次の相続が発生すると、複数回の登記手続きが必要となります。
2024年4月からは相続登記が義務化され、期限内の登記が求められますが、遺産分割協議が難航する場合は法定相続分での登記や相続人申告登記という選択肢があります。
相続登記が複数世代にまたがると複雑になるため、専門家である司法書士へ相談することがおすすめです。
OFFICE事務所概要
事務所名 | 法務テーラー司法書士事務所 |
---|---|
設立 | 2023年6月 |
所在地 | 〒063-0804 西区二十四軒4条5丁目1-8 SAKURA-KOTONI2階 |
TEL | 050-5536-8618 |
営業時間 | 平日 9:00 - 19:00 土日祝 10:00 - 17:00 |
取扱業務 | 相続 家族信託 遺言 任意後見 相続放棄 遺産承継業務 |