相続登記を司法書士に依頼すべきケースと費用
相続登記とは、不動産を相続したことにより不動産の権利関係(誰が所有者かといった関係)に変動が生じる場合に、新たな権利関係を第三者に対して公示する手続きをいいます。
以下では、上記の相続登記を司法書士に依頼すべきケースと、司法書士に依頼して相続登記を行う場合の費用についてご説明いたします。
相続登記を司法書士に依頼すべきケースとは?
相続登記は、自分だけでこれを行うことも可能です。
しかしながら、相続登記を行うには様々な書類を収集したり、誰が相続人なのかを確認したり、相続人同士で話し合いを行って不動産の相続の仕方を決定したりするといった様々な手続きが必要となります。
そのため、場合によっては相続登記手続きを司法書士に依頼すべきであるケースがあり得ます。
具体的には、まず相続手続きにあまり時間が取れなかったり、相続した不動産を速やかに売却したり、担保に入れたりしたいなどという場合が挙げられます。
司法書士に依頼する場合、役所の営業時間上、平日の日中にしかできない資料収集手続きや申請手続きを依頼できるほか、手続を熟知しているため資料収集をスムーズに進めることができます。
その他にも、相続する不動産が複数存在する場合や、あまり連絡を取っていない相続人がいる場合、音信不通な相続人がいる場合なども司法書士に依頼すべきであるといえます。
不動産が複数あったり相続人関係が疎遠であったりすることは、ただでさえ複雑な相続手続きの負担をより増大させるものです。
そのため、こうした手続きを司法書士に依頼することは、それらにかかる労力の軽減につながります。
相続登記を司法書士に依頼する場合にかかる費用とは?
そもそも相続登記にかかる費用として、①登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)、②必要書類の取得費用(5000円~1万円前後。相続人人数により増減します。)があげられます。
そのうえで、相続登記についての司法書士報酬がおよそ5万円~15万円、遺産分割協議書を作成してもらう場合には5万円~10万円がかかるものとされています。
全体の費用の相場としては、およそ20万円~40万円程度の費用がかかるものとされています。
相続登記は法務テーラー司法書士事務所までご相談ください
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